[名 称]
第1条 本会は福岡県耳鼻咽喉科専門医会(福耳会)と称す。
[構 成]
第2条 本会は福岡地区耳鼻咽喉科専門医会、北九州耳鼻咽喉科専門医会、筑後地区耳鼻咽喉科専門医会に属する耳鼻咽喉科医を以て構成する。
但し、本会の趣旨に賛成する者は、理事会の承認を得て、会員となることができる。
2)本会は会務の円滑なる遂行のため福岡、北九州、筑後、の3ブロックに分ける。
[入退会]
第3条 新たに本会に入会するには当該ブロック長の推薦を受け書面を以て理事会の承認を得ることを要する。
2)退会の場合は前項に準ずる。
[目的及び事業]
第4条 本会は会員相互の親睦及び医療の向上・研究を諮ることを目的とし、その目的を達成するために事業を行う。
[役 員]
第5条 本会に次の役員を置く。
イ)会長 1名
ロ)副会長 3名(各ブロック長を兼ねる)
ハ)理事 若干名
二)監事 2名
2)会長・副会長は理事とする。
3)理事の中、1名を常任理事とすることができる。
[職 務]
第6条 会長は会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3)理事は理事会を組織し、会務を執行する。
4)監事は会務及び会計を監査する。
[役員選出]
第7条 役員は立候補または推薦による立候補者の中から選出し、総会の承認を得る。
会長は立候補または推薦による候補者の中から選挙で選出し、総会の承認を得る。
但し、候補者数と定員数が同数の場合は信任投票を行った後に、総会の承認を得る。
2)役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。任期途中交代の場合は、新任者の任期を前任者の残存期間とする。
[委員会]
第8条 本会は必要に応じ委員会を設ける。
2)委員は各ブロックの推薦により会長がこれを委嘱する。
[顧 問]
第9条 本会は会長委嘱による顧問を置くことができる。
2)顧問の期間は役員の任期と同じであり、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
[会 議]
第10条 会議は総会、理事会、委員会とする。
2)総会は年1回を定例とし(定時総会)その他必要に応じ臨時に開催する(臨時総会)ことが出来る。
総会は会長がこれを招集し、出席会員中より議長を互選する。会長は次の事項を総会に報告し、承認を得なければならない。
イ)収支決算、及び予算
ロ)事業報告、及び事業計画
ハ)役員人事
二)会則の変更
ホ)その他目的達成上特に重要なる事項
3)理事会は本会の執行機関であって、総会の決定に従いその事業を行う。
理事会は理事を以て構成し、会長がこれを招集する。次の事項は、理事会において協議しなければならない。
イ)総会に提出すべき議案並びに協議事項
ロ)委員会の設置
ハ)委員の入退会
二)会則の制定、改廃
ホ)その他目的達成上の必要事項
4)委員会は会務遂行上重要、特別なる事項について集中、専門的な検討を行い、主として会長の諮問に答え、
または意見の上申をするものである。
員会は委員長を選出し、委員長は、これを招集する。
[決 議]
第11条 総会の決議は出席者の半数を以てする。
[緊急事項]
第12条 緊急事項にて止むを得ない場合は理事会が専決し、総会の事後承認を得なければならない。
2)緊急事態の場合は理事会で決議し、総会はWeb開催も有効とする。議決に関しては書面やメールでの決議も有効とする。
[会 計]
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
[経 費]
第14条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を以てあてる。
第15条 本会則は昭和58年1月1日より実施する。
平成24年4月6日 改正
令和3年4月10日 改正
[附 則]
第16条 本会則の実施にあたっては、細部について附則を設ける。
附則
入会金 A会員 1万円 診療所及び病院の管理者
B会員 なし A会員以外
年会費 A会員 2万円
B会員 千円
但し、満80歳以上の会員(4月1日の時点)は名誉会員とし年会費は無料とする。
慶弔 A会員 3万円+弔電
B会員 1万円。但し、10年以上A会員として在籍した人には3万円